もうすぐ選挙の投票日(7/10)
コミック 界の巨匠 上條氏のツイッターでも投票に行こうと呼びかけています
選挙ステッカーは 特定の政党や候補者を支持するものではありません
— 上條淳士 (@atsushi19630312) 2016年6月26日
「投票に行こう」を支持するものです
自分のためではなく あなたの大切な方
まだ投票に行けないあなたのお子さん
大切なワンちゃんやネコちゃんのために投票してみては? pic.twitter.com/LkekxjUZ8O
今度の参議院選挙は、18歳選挙権が施行されて
最初の選挙となります。
政治の事を
人に聞いたり、自分で調べたりして、投票日を迎える事になります。
どの政党に投票するか
とうとう判らないまま選挙の投票日になってしまったら。
若い有権者はどうするんでしょうか・・・
パーフェクトに判らなくても取りあえずその段階で結論を出して投票に行く。
或いは、今回は判らないからパス、と言って棄権するでしょうか。
今回に限らず、今までも若い人ほど投票率は低く50%を切っている。
下の投票率の推移はクリックすると拡大します、
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これの意味するところは・・・、
今の政治に期待していない、変わらない、
小選挙区制で、自分の一票が死票になり、つまらない、
色々理由は有ると思います。
それでも、
せっかく長い歴史の中で、手にした国民の権利、
「選挙で投票する権利 」=「国の政治を決める手段」を
自らの意思で放棄しては、昔の封建時代に逆戻り、
実にもったいない事ですし、人類の未来に対しても申し訳が立ちません。
これは若い人に限らず、みんなが選挙の事を話題にし、
情報交換しながら、投票先を決めて投票日を迎える。
今回はそのような選挙の投票日でありたいと思います。
【学生必見】一人暮らしでも住民票を移さずに
選挙で投票する方法
住民票は実家にあるけれど、選挙のときは一人暮らしをしている場所で投票したい!
と考える方は多いのではないでしょうか?
特に学生さんだと、実家から住民票を移していない人が大半かと思います。
せっかく投票権があるのに選挙に行かないのはもったいないですよね。
とはいえ、選挙のためだけに実家に帰るのも大変です。
そんなみなさんに朗報。
住民票を移さずに、選挙区外で選挙に参加できる方法があるのです。
あなたのその清き一票、無効票にせずしっかり活用しましょう!
選挙区外で選挙の投票をする方法
STEP1:投票用紙を請求する
現在居住している市区町村の選挙管理委員会に行き、
「不在者投票宣誓書兼請求書」というものをもらいます。
これは、自分が今滞在している場所か、
実家のある(住民票がある)市区町村のWEBサイトより、ダウンロードすることもできます。
WEBサイトからダウンロードする場合は、「不在者投票請求書(滞在地用)」を探しましょう。
請求書が手元に用意できたら、必要事項を記入して、
選挙人名簿に登録されている住所の選挙管理委員会、
すなわち住民票がある市区町村の選挙管理委員会に送ると、
速達で投票に必要な書類一式が届きます。
書類は以下のものが入っています。
投票用紙
投票用封筒
不在者投票証明書
不在者投票証明書は、封筒に入っています。
封筒は必ず開けずに保管しておきましょう。
封筒を開けてしまうと、投票ができなくなってしまいます。
STEP2:不在者投票をする
投票用紙が届いたら、
現在居住している自治体の選挙管理委員会にある「不在者投票記載場所」に行きます。
ここで投票用紙と投票用封筒を提示し、
不在者投票証明書を渡すと、投票することができます。
不在者投票証明書は、このときも開封せずに持っていきましょう。
投票できる期間は、「選挙期日の公示日または告示日の翌日~投票日の前日」となっています。
投票日に地域の投票所に行っても投票はできません。
必ず投票日の前日までに、選挙管理委員会に行きましょう。
選挙管理委員会の所在地は、各自治体のWEBサイトでご確認ください。
このとき、投票用紙に自宅で名前を書いて持って行ってはいけません。
必ず不在者投票記載場所に行き、その場で直接名前を書きます。
投票用紙に名前を書いたら、投票用封筒に入れて署名をし、
立会人の署名もしくは押印を受けて提出します。これで完了です!
なお、投票できるのは、住民票のある地域から立候補している立候補者となっています。
現在居住している地域からの立候補者には投票できませんので、ご注意ください。
注意点
郵送には時間がかかるため、できるだけ時間に余裕を持って手続きや投票を行ってください。
生活の知恵があつまる情報サイト
nanapiナナピYusuke Uraさんのページ より転載